試験問題をブログに書くにも許可が必要です。

ブログを書き始める前は気にもしなかったんですが、問題を掲載するにあたり許可が必要なのがわかりました。

まぁ、当たり前と言えば当たり前なんですが。。。

許可を得るにあたり、一般財団法人行政書士試験研究センターへの許可申請を行います。

著作権で別途許可を必要とするものと文章理解の3問以外はこちらで許可を得ることができます。

実際には書面の提出を求められます。

決まった書式に記載後、郵送し、1週間ほどで掲載許可通知が届きます。

あとは、ブログを書くだけに集中します。

法律なので変わる場合がありますが、できる限り普段の会話で話す言葉に近く、解りやすく書いていますので、是非、のぞいてみて下さい。

仙台・宮城で許可等のご依頼は、行政書士 太田事務所へ

杜の都、仙台市太白区の行政書士です。 活動拠点を仙台においていますが、仙台市内に限らず、ご依頼地へお伺い致します。 行政書士は、行政機関への許可、届出に関する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成や代理提出を行ないます。 もちろん、手続き完了後もお客様のフォローができる行政書士として活動しております。 個人、法人問わず、身近なご心配や課題の解決に向けて末永いお付合いをお願いします。

0コメント

  • 1000 / 1000