お酒の小売業免許の交付式。。。
先日、お酒の小売業免許の交付式に同席してきました。
同席と言っても、残念ながら式自体は税務署の偉い方のお部屋で執り行われたため中には入ることはできませんでした。。。
酒類販売業免許通知書の交付式自体は当事者のみで行うと言うことのようでした。
まぁ、当然と言えば当然ですね。
私達、行政書士のお仕事は申請書を記入し、許認可行政庁への対応をし、無事、許可を得るところまでもっていくことですから。
今回のお酒の免許の標準処理期間は、2ヶ月です。
標準処理期間自体は処分されるまでの目安なので、他に出ている申請の数などで多少の前後はあるようです。
今回の申請は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の同時取得でしたが、いろいろと勉強になりました。
一つの許可の取得でも二つの許可の同時取得でも標準処理期間は同じです。
それと登録免許税は30,000円必要となりますが、これは1件の申請でのものですが、同時取得の場合は1件の扱いになります。
別々に申請すると30,000円×2件となりますが、同時取得の場合は30,000円×1で済みますので費用を抑えることができます。
その分、申請書の書き方がMIXされたような形になり、手引書だけでは解らないところも多かったです。
そこを指導してくれるのがお酒に関する専門の酒類指導官の方です。
酒類指導官の方に、不明な点を事前確認して申請書を記入して提出することになります。
この相談に乗ってくれた方が申請の担当になると言う訳ではないようですが、情報は共有されているようでしたので問題はないようです。
申請書提出後、提出書類のチェックがあり、税務署として不明な点や不備な点の補正を求められ修正等や追加資料を提出することになります。
何度かやり取りをした後に、交付されるであろう予定の日を伝えられます。
最初にうかがった時は交付の予定日が標準処理期間内と言うこともあり、物凄く嬉しかったですね。
ただ、おもいもよらない資料からダメ出しが出てしまい、修正、再提出の憂き目にあいました。
これも経験ですね。
当初予定より9日ほど交付が遅れたことは残念ですが、資料に情報が不足していたのは確かなので、さすがに税務署さん細かいなと思いました。
最後に、お酒をネットオークション等で売買することに関して聞いてみました。
反復継続してお酒を売買する場合、当然と言えば当然なんですが、「許可を受けずにやることは違法です。罰則や指導の対象となります。」と言っておられました。
取り引きは、「法を守り」適法に行いましょう。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合
酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
是非、一度お問い合わせ下さい。
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