許可、認可、届出

建設業 関係

許可申請

建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設業は29種類に分類されます。

土木工事業 土木一式工事(土)

建築工事業 建築一式工事(建)

大工工事業 大工工事(大)

左官工事業 左官工事(左)

とび・土工工事業 とび・土工・コンクリート工事(と)

石工事業 石工事(石)

屋根工事業 屋根工事(屋)

電気工事業 電気工事(電)

管工事業 管工事(管)

タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・ブロック工事(タ)

鋼構造物工事業 鋼構造物工事(鋼)

鉄筋工事業 鉄筋工事(筋)

舗装工事業 舗装工事(舗)

しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事(しゅ)

板金工事業 板金工事(板)

ガラス工事業 ガラス工事(ガ)

塗装工事業 塗装工事(塗)

防水工事業 防水工事(防)

内装仕上工事業 内装仕上工事(内)

機械器具設置工事業 機械器具設置工事(機)

熱絶縁工事業 熱絶縁工事(絶)

電気通信工事業 電気通信工事(通)

造園工事業 造園工事(園)

さく井工事業 さく井工事(井)

建具工事業 建具工事(具)

水道施設工事業 水道施設工事(水)

消防施設工事業 消防施設工事(消)

清掃施設工事業 清掃施設工事(清)

解体工事業 解体工事(解)

これらの建設業の許可は、有効期間は5年間です。

5年ごとに許可の更新を受けなければ許可は失効します。

引き続き許可を受けて営業する場合には、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。

建設業許可の種類

知事許可 1つの都道府県内にだけ営業所を置く場合

大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

特定建設業 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について、下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合

一般建設業 特定建設業の許可を受けようとする方以外、つまり元請工事について下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結しない場合、又は下請としてだけ営業しようとする場合

標準処理期間

知事許可  35日

大臣許可 120日

この標準処理期間は、申請されている件数が多い場合は期間を超える場合もあります。

申請手数料

知事許可 

新規、許可換え新規、般・特新規 9万円 

業種追加又は更新 5万円 

その他内容により、加算されます。 

大臣許可 

新規、許可換え新規、般・特新規 15万円 

業種追加又は更新 5万円 

その他内容により、加算されます。

許可を受けられる業種はお持ちの資格により異なります。

許可を受けるための資格要件や申請に関することなどご遠慮なくお問い合わせ下さい。


決算変更届

建設業の許可を取得した場合、法律により、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています

提出を怠った場合には、5年ごとの許可の更新や業種の追加の申請を受け付けてもらうことができません

また、提出が遅れた場合には「期限内提出指導済」と変更届出書に押印されますが、平成30年4月から期限内に提出できなかった場合、始末書の提出が求められるようになりました

この変更届出書は、誰でも閲覧することが出来ますので、取引先や銀行から「管理体制が不十分な会社」といった印象を持たれるかもしれません。

お取引先への信頼を得るためにも期限内に提出することをお勧め致します。

また、提出に際して、この変更届には納税証明書の添付が必要となります。

納税証明書は過去3年分までしか取得できませんので、更新に合わせて5年分まとめて提出しようとする場合、免許の更新時には取得することができません。

届出書を、まとめて作成する場合、調べる手間や時間が、必要以上にかかります。

場合によっては許可の更新に間に合わないこともあり得ます。

許可の更新申請は、決算変更届とは異なり、申請期限を1日でも過ぎると一切受け付けてもらえません

許可を失うことにつながってしまいます。

所在地の移転など、届出をすべき事項を届出していない場合、先に移転の届出などを済ませないと決算変更届を受理していただけません。

建設業関係の届出書は期限を守って提出しましょう

決算変更届で提出する書類はおおむね以下の通りです

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施行金額

・財務諸表

(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)

注)財務諸表関係は、税理士さんによっては建設業用に書き換え(建設業法施行規則にもとづいたもの)が必要になる場合があります。

・事業報告書

・納税証明書

・健康保険等の加入状況

・変更があった場合に追加で提出する書類

・期限を過ぎた提出の場合に始末書

法令を遵守し、期限内の提出に勤め、お客様から信頼される企業になりましょう


経営業務の管理責任者の変更

建設業許可の重要な要件の経営業務管理責任者。

さまざまな理由で経営業務管理責任者の変更や交代などの場面が出てくると思います。

届出期間は変更後2週間以内となっています。

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(b)6年以上経営業務を補佐した経験

(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。

(a)経営業務の管理責任者としての経験

(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。

このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

経営業務管理責任者の変更は、一歩間違えると許可取消しや廃業となる危険性があります。

変更をする場合は、旧経営業務管理責任者の削除の届出も必要になります。



建築業関係

事務所登録

登録の有効期間は5年間。更新手続きをしなければ登録は失効します。

登録までは概ね2~3週間を要します。

申請手数料

一級建築士事務所 17,000円

二級建築士事務所 11,000円

木造建築士事務所  9,000円

変更届

登録事項に変更がある場合は、必ず届出が必要となります。

変更の事由があってから2週間以内

(ただし、所属建築士の変更は3カ月以内に提出が必要です。)

一般社団法人宮城県建築士事務所協会

〒980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40

月曜日~金曜日  午前9:00~17:00

※次の日を除く

(土日祝日・振替休日、夏季・年末年始の休日)


自動車 関係

移転登録(名義変更)

登録を受けている自動車を譲り受けたり、譲り渡したときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録の手続きが必要です

申請に必要な書類等

【1】自動車検査証

【2】申請書(OCR申請書第1号様式)

*インターネットよりダウンロードが可能ですが、レーザープリントしたものを使用。

【3】手数料納付書 普通自動車 検査登録印紙 500円

          軽自動車 自動車検査証記載事項の変更 申請手数料 無料

【4】譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)

【5】旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

【6】委任状(行政書士が代理申請する場合〔旧所有者・新所有者、実印を押印〕)

【7】新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

【8】自動車保管場所証明書(警察署証明の日から1ヶ月以内のもの)

自動車保管場所証明申請手数料 2,100円(宮城県収入証紙)

保管場所標章交付申請手数料 500円(宮城県収入証紙)

※ 上記手数料は、条例の改正により変更される場合があります

普通自動車

東北運輸局 宮城運輸支局

宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15

閉庁日 土曜日・日曜日・祝日 12/29 ~ 1/3

受付時間 午前 8:45~12:00 午後 1:00~ 4:00

(業務により異なるようです。)

軽自動車

軽自動車検査協会 宮城主管事務所

宮城県仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38

休業日 土曜日・日曜日・祝日 12/29 ~ 1/3

受付時間 午前 8:45~11:45 午後 1:00~ 4:00

(業務により異なるようです。)

*必要書類はあくまで例です。

【8】の車庫証明が必要なケース、不要なケースもあります。

また、別途書類が必要なケースもございます。


酒類販売免許 関係

許可行政庁 最寄りの税務署となります。

一般酒類小売業免許

すべての品目の酒類を小売することが出来る販売業免許

販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行うことができます

通信販売酒類小売業免許

通信販売によって酒類を小売することができる販売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)

(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類

イ  カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類

ロ  地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類

(2) 輸入酒類輸入酒類についての制限はありません。)

標準処理期間  

原則、申請書等の提出のあった日の翌日から2月以内(目安期間です。)

登録免許税 

免許1申請につき30,000円

酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又50万円以下の罰金に処されることとなっています。

許可を受けるための資格要件や申請に関することなどご遠慮なくお問い合わせ下さい。


古物商、リサイクル業 関係

特定国際種事業届

象牙の原材料、象牙製品、ウミガメ科の背甲や端材を取り扱う事業(以下、特定国際種事業)を行う方は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に基づく届出が必要です。

象牙カットピース・端材

象牙印材

印鑑

置物

根付け

ネックレス

ブローチ

茶杓など

特定国際種事業を行う事業者は、以下の義務が課せられます

1.特定国際種事業届出の提出

対象商品の取引(有償・無償を問わない)を事業として行う方は、届出が必要です。

2.取引記録(記載台帳)の記載と保存

記載台帳は5年間保存し、環境大臣及び経済産業大臣の求めに応じてご提出頂きます。

3.環境省及び経済産業省による立入検査の受け入れ

環境省及び経済産業省が、施設への立ち入りや書類等の検査を行う場合があります。

この場合、本立入検査を受認して頂くとともに、質問等に適切にお答え頂くことが必要です。

罰則について

届出違反の場合 →50万円以下の罰金(法第62条)

報告徴収及び立入検査を拒み又は虚偽の報告等をした場合→30万円以下の罰金(法第63条第6項)

※全形を保持した象牙、ウミガメ科の甲の譲渡し等を行う場合は、「届出」ではなく「登録」が必要です。

お客様へ安心を

届出代行、即時対応いたします。


仙台・宮城で許可等のご依頼は、行政書士 太田事務所へ

杜の都、仙台市太白区の行政書士です。 活動拠点を仙台においていますが、仙台市内に限らず、ご依頼地へお伺い致します。 行政書士は、行政機関への許可、届出に関する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成や代理提出を行ないます。 もちろん、手続き完了後もお客様のフォローができる行政書士として活動しております。 個人、法人問わず、身近なご心配や課題の解決に向けて末永いお付合いをお願いします。

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