建設業 専任技術者の変更手続を代行致しました。。。

建設業の許可基準

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.欠格要件等に該当しないこと


今回は2.の専任技術者の変更届の作成と提出代行依頼です。

許可要件に書かれているように重要なポジションですね。


技術者の担当の方が変わると言うことですね。

これは、変更後2週間以内に届出することが義務付けられております。


建設業全般に言えることは、変更があった際には届出が必要ってことですね。

迷われる内容があったら、一度お問い合わせ下さい。


お問い合わせ頂ければお打合せに参上いたします。


初回、ご相談無料です。


お気軽にご相談ください。。。

仙台・宮城で許可等のご依頼は、行政書士 太田事務所へ

杜の都、仙台市太白区の行政書士です。 活動拠点を仙台においていますが、仙台市内に限らず、ご依頼地へお伺い致します。 行政書士は、行政機関への許可、届出に関する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成や代理提出を行ないます。 もちろん、手続き完了後もお客様のフォローができる行政書士として活動しております。 個人、法人問わず、身近なご心配や課題の解決に向けて末永いお付合いをお願いします。

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